2016-03-16 第190回国会 衆議院 法務委員会 第4号
裁判官の関与の充実について調査と検討はなされているものの、裁判官の手持事件数等、裁判官の繁忙度については具体的に触れられていない。」「調停委員や家裁調査官の員数、選任方法、構成、手持ち件数、繁忙度の調査・検証についても、今回の報告で具体的に明らかとなっていない。
裁判官の関与の充実について調査と検討はなされているものの、裁判官の手持事件数等、裁判官の繁忙度については具体的に触れられていない。」「調停委員や家裁調査官の員数、選任方法、構成、手持ち件数、繁忙度の調査・検証についても、今回の報告で具体的に明らかとなっていない。
このため、課税停止措置の発動に伴う販売業者の買い控えや解除に伴う販売業者の買いだめ等により流通市場が混乱をすることを回避する観点から、手持品の在庫について税の控除やあるいは課税の措置が設けられております。
したがって、これについては、いわゆる租税回避をもちろんきちっと監視する、あるいは税の不公平を排除するという意味において、手持品課税を行いたいというふうに考えております。
二 裁判所における手続の充実と迅速化を一体として実現するため、民事裁判における証拠収集手続の一層の拡充並びに刑事裁判における証人尋問中心の公判手続の実施、検察官手持証拠の事前開示の拡充に努めるとともに、取調べ状況の客観的信用性担保のための可視化等を含めた制度・運用について検討を進めること。
それから、アメリカの場合は「手持データで可」という形で何カ所かついておりますけれども、アメリカは、今塩川先生がおっしゃった、大変そういうニーズが多いということでございますが、先ほど私どもも、経済産業省でもその担当部局には相当数の人員を配置しておりますし、これは、農林水産省にしましても厚生労働省にいたしましても環境省にしても、それぞれその専門家がいるわけでございます。
○森山国務大臣 御指摘のメモにつきましては、「試案・手持メモ」と書かれておりますように、法務省刑事局の確定的な見解を記載した文書ではなくて、これに関する記録がないため確定的なことはお答えできませんが、平成十一年十一月ごろ、この問題について関心を有する方々による議論、検討の場に参加した際の手持ちのメモとして非公式に作成されたものではないかというふうに思われますが、御指摘の部分は、危険性の予測につきまして
○北村(哲)委員 この資料によると、まさに「手持事件数約二百五十件」とありますから、今のお話と同じなんですけれども、「土曜、日曜とも仕事をしている裁判官が約六割。一日は休めたとする裁判官が約三割。家族の声妻「母子家庭と思って、夫には一切期待しなかった」 子供「いつ遊んでくれるの?」」そこまで書いてある。
「また、後継者以外の者でも能力と意欲があれば構成員に加え経営を発展させていきたいとする事業体もありこということで、「手持資金の少ない非農家出身等の新規参入者の受入れ先としての面からも注目される。」というふうに言っているわけであります。 そこで、農外新規参入者の受け入れ先について農業生産法人等をもっと活用することが必要ではないかというふうに思うんですが、いかがですか。
それで、わかるようにちょっと書いたものをよこしてくれということで、それをちょっと読み上げますと、 法人税基本通達六-三-三の二((信託をしている有価証券))の取扱いについて この通達は、直接的には、現物で信託をした有価証券と手持有価証券とが同じ銘柄である場合には、これらを一緒に評価するということを書いているが、この場合の「信託」から「金銭の信託を除く。」
(三) 公訴提起後、裁判所は弁護人の申立により全手持証拠の開示を命ずるようにすること。 (四) 違法な捜査に基づく公訴提起は、公訴を棄却すべきこと(事例6、10では、検察官は訴因を変更して公訴を維持し、裁判所もこれを認めている)。 それから今度は四番に、「不正を犯した捜査官の責任追及」でございます。 (一) 不正が犯罪を構成するときは迅速に訴追され、処罰されるべきである。
「現在、週単独が二開廷、そして合議が大体一・五開廷という日程であるが、手持事件はこの四月以来、二二〇から二四〇位、そして当庁の場合、新受が大体二〇数件というのが現状である。」こういうのですが、そこで「当庁でも、毎月いわゆる成績表が回ってくる。」こういうのですね。「更に、年二回の裁判官会議の際に、いわゆる年間の営業報告、私達はそう言っているが、営業報告をするというようなシステムになっている。」
以上の措置は本年十二月一日から施行することとし、また、法施行日において五キロリットル以上の揮発油類似品を所持する販売業者等に対して手持品課税を行うこととするほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案の提案の趣旨及びその大要であります。 何とぞ、御賛成くださいますようお願い申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○寺田熊雄君 そのほかの項は大体私どもよく承知しておることなんですが、最後に、参議院の附帯決議の四項に「地方裁判所に於ては、裁判の公平と迅速のために、刑事事件に於ては、検察官手持証拠を被告人側に事前一括開示するようにし、民事事件に於ては、公害事件の挙証責任について、被害者側の負担を軽減するようにすべきである。そのため必要ならば、法令の改正について検討すべきである。」と、こういう一項がありますね。
このため、乳製品の需給は著しく緩和し、価格は低落傾向で推移したところから畜産振興事業団は昨年三月に国産脱脂粉乳(一四、〇〇〇トン)を買い上げ市況の回復を図ってきたところでありますが、その後も需給事情は好転しなかったため、これらの手持在庫を抱えたまま、本年度も、三月一日に国産バター(八、〇〇〇トン以内)及び脱脂粉乳(二四、〇〇〇トン以内)の年度内買上げに踏み切ったところであります。
そして「一人当たりの手持件数は増加し、民事部においては次回期日が六カ月先になるというのも、少なくない。こうなると、六カ月先に記録の読み直しをせねばならず、能率を害することおびただしい。」こういうことを主張しているわけです。
だから、見てごらんなさい、ここに「教育長手持資料」というのがある。これは何かというと、県の教育委員会の主催で行うところの教育課程の講習会、学習会、研修会がありますね、その進め方なんです。だから、こういうふうに何でも秘密主義、あるいはこれは上で決めて押しつけるやり方ですからね。またこの手持資料というものを見ても、私はもう愕然としたんです、これは。
○藍原政府委員 三Gの問題につきましては、これは先生も十分御存じだと思いますけれども、昭和四十八年度に通産省の機械安全無公害化委員会の中に設けられました林業用手持機器分科会というのがございます。そこで安全無公害化目標として三Gというものが一つ定められておりますし、それから労働省におきましても、昭和五十年三月に、機械の改良目標として三Gということを指導しておられます。
なお、酒類の販売業者等が、税率の引き上げが実施される際に対象酒類を一定数量以上所持する場には、従来と同様の手持品課税を行うこととしております。 第二に、こうじの製造または販売業の開廃等に係る申告制度を廃止する等酒税制度の整備合理化を行うこととしております。 次に、清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部改正についてその大要を申し上げます。
○矢島政府委員 最初に、手持ち品の問題でございますが、前回の五十一年一月の増税のときにも実施したわけでございますが、私どもといたしましては、販売業者の方になるべく負担をかけないというような方針でやっておるわけでございまして、できるだけ簡素化、それから手持量の確認事務の省略を行うという方針で臨んでおるわけでございます。
その結果としまして、手持ちの受注の残高というものが次第に食いつぶされておりまして、前年同期と比べますと、手持ら受注量はかなり落ち込んでおるという状況でございます。 なお、今年行いました調査で初めて出てまいりましたことでございますが、産地の中で雇用調整を図るとか一部休業が出たというようなことが報告をされるような事態まで進んでおるわけでございます。